ガールズバーにおける飲食費を経費として扱えるかどうか。
税金関連の具体的なアドバイス税理士でないとできませんので、ここでは一般論と「僕はこうやってます」という内容に留めます。
ご存知かと思いますが、法律ではガールズバーは経費にしてOK・NGというルールは存在しません。
あくまでも税法の解釈と実態を見てどう考えられるかの話となります。
ガールズバーが経費として認められるかは「わからない」が正解
税法上の必要経費に該当するかどうか
「経費として使えるかどうか」という疑問に対する回答の根拠となるのは税法です。
ただ、残念ながら税法において「ガールズバーは必要経費にはいるor入らない」なんて話は出てきません。
もちろん、ガールズバーに限らず、スタバはどうか?マックは?などいちいち書いてません。
では、必要経費の範囲はどう考えられるかというと「所得・売上を得るために客観的に見て必要な支出かどうか」です。
物販における仕入れ費などは誰が見ても明らかに必要経費ですのでわかりやすいです。
ただ、飲食費・接待交際費となるとそれが「売上を上げるために必要だったのかどうか」なんてはっきり線引することは出来ません。
法律って結構適当であいまいなものです。
税理士が経費になると言っている?
税金関係の話の流れでたまに効くのが「税理士が良いと言った」「税理士がダメと言った」という意見。
場合によっては税理士さんによって意見が違ったりもありますね。
そもそもですが、それが経費になるかどうかを決めるのは税理士ではありません。
税理士さんの知識や経験、過去の事例などを踏まえて「おそらくここまでは経費として認められるのが妥当だろう」と判断しているに過ぎません。
税理士が良いと言ったから良くなるものではないということですね。
それに、使った費用を経費として計上するかどうかの最終決定権は、その税理士に依頼している経営者にあります。
ですので、もし税理士が「これ経費は無理ですね」と言っても、トップの経営者が「いや、経費として計上しろ」と言えばなんでも経費として申告することは出来ます。
最終的には税務署が経費として認めるかどうか
申告するだけならガールズバーに限らずなんでも経費として申告できます。
キャバクラだろうが風俗だろうが愛人へのプレゼントだろうがなんでもです。
ただ、それを税務署が認めるかどうかは別問題ということです。
そして、税務署がそれを経費として認めたかどうかは、税務調査などが入らない限りはわからないのです。
申告自体は出すだけならどんな内容でも受理され、その直後の納税額が決まって支払いが出来ます。
で、忘れた頃になって税務調査が入り「お前これ必要経費じゃなくね?」と来るわけです。
税務署:これ必要経費なの?
経営者:もちろん。バーで接待と打ち合わせしたので。
税務署:でも、それにしては毎日飲み過ぎじゃね?
経営者:いや、同業者との交流や情報交換が不可欠です。
税務署:またまた〜wこれは経費じゃないから税金追加で払ってよw
てな感じでバトルが繰り広げられます。
その結果として、これは経費として認める、これは認められないと決まります。
ここまで来て使った費用が必要経費となるかどうかがはじめて確定するわけです。
- 税務調査が入って判決をもらう
- 申告から3年?7年?の時効がすぎる
※7年前までさかのぼってイチャモンをつけられることがあります
このどちらかの要件がない限りは、経費として認められるかどうかはあくまでも見込みでしかありません。
経費として認められるであろう範囲で費用を使うしかない
必要経費かどうかは客観的に見て「売上のために必要かどうか」なのですが、結局判断するのは税務職員です。
いや、経営もしたことない人間が経費について真っ当な判断できるわけがないだろうとも思うのですが、法律上そういうルールになっているので仕方がありません。
よって、経費として使うのであれば、後日税務職員が訪ねてきたとして「こういう理由で経費です」と説得して、納得してもらえるかどうかという視点で判断します。
よく金額の話が語られることもありますが、いくらならOKというルールはありません。
1人○千円ならOK!とかですね。
これもあくまで、「その金額なら接待や打ち合わせ・会議を行ったという証言と矛盾しない」と判断してもらえるであろう金額なだけです。
そんなの店によるだろって感じですが、そこを理解してくれないのがお役所です。
ガールズバーでの飲食費を経費にする場合のポイント
会社員であれば会社のルールに従う
あなたがもしどこかの企業に努めていて、その会社名義で領収書を切るのであれば、会社のルールや規約を確認して従うだけでいいです。
あなたの相手は税務署ではなく、領収書を提出する上司や経理です。
社内で受理されればもう責任はありません。
領収書かレシートなど記録を残す
あとあと税務署から確認を求められたときに必要なのが、行った店・日付・金額の証拠です。
その証拠としてよく使われるのが領収書ですね。
これは別に領収書でなくとも、レシートやクレジットカードの明細でもいいはず。
ただ、レシートだと文字が消えたり紛失したりするリスクがあるので、よりちゃんとしてるっぽい領収書が通常使われます。
飲み屋さんでよくあるのが空の領収書。
日付や金額が未記入な領収書をそのまま渡してきて、そちらで金額など書いてくださいーというもの。
これはルール的に言うと当然アウトです。
ただ、第三者が書いた領収書を税務署が見たところで、それが誰が書いたのかはわかりません。
領収書一枚毎に店を訪れて、筆跡鑑定をやるわけにもいきませんし。したくても、店の人間が入れ替わっているので不可能でしょう。
もう一度言いますが、空の領収書はアウトです。
税務署にはわかりませんが。
それ経費じゃなくない?と突っ込まれそうなところ
ガールズバー自体は経費に出来る出来ないでは無く、その使い方が重要です。
仕事として必要でガールズバーに行ったなら堂々と経費にしたらいいですし、遊びで行ったなら経費には出来ません。
ここで「それ仕事じゃなくてプライベートじゃないの?」とツッコミが入りそうな部分をいくつか。
- 頻繁に同じ店に通っている
- 会社でなく自宅の近く
- 飲食費が一人分の金額
- 他の必要経費と比較して金額が異常値
税務職員の気持ちになって、自分が調査で突っ込みを入れるとしたらどうかなと考えてみるのもいいかもしれません。
気になるなら経費にしやすい店を選ぶ
もし、どうしてもガールズバーの飲食費を経費とするのに抵抗があるのであればガールズバーの名前が出ない店を選ぶのも手です。
ガールズバーやキャバクラは複数飲食店を経営している会社の一部であることも多く、その場合社判にはガールズバーの名称が出てこないようになっていたりします。
- 会社の名前
株式会社〇〇 - 系列レストラン等の名前
ビストロ○○ - そもそもガールズバーの名前がガールズバーじゃない
BAR○○
このようになっている店を選べば、特にガールズバーがどうこうは気にしなくても良いでしょう。
普通にレストランで打ち合わせして来ましたーで通ります。
というか、わかっている店はそうしてサラリーマンに使ってもらいやすいように、あえてガールズバーの名前が領収書に出ないようにしてたりします。
ガールズバーの店員に聞けばどんな領収書になるのか教えてもらえるはずなので、使いやすい店を探しましょう。
まとめ
基本的にはガールズバーでの飲食費を経費として計上するのは問題ありません。
もちろん仕事に関連しての飲食の場合ですが。
僕はガールズバーで頻繁に接待や打ち合わせをしていますので、それなりの金額になっても仕方がないのですが。
仕事仲間・同業者・取引先・クライアントなどと交流していい仕事をしたいと常々思っています。
食事やお酒の席も仕事をするにあたってとても大事ですよねー。